マッチングアプリで詐欺被害に? 解決方法を熊本の弁護士が解説!

2022年10月12日
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マッチングアプリで詐欺被害に? 解決方法を熊本の弁護士が解説!

熊本市は阿蘇山や天草など、豊かな自然に囲まれ、農業、水産業などが盛んで活気のある都市です。しかし、首都圏などに比べて人口は多くないために、「出会いがない…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

近年、ネットでは出会いを求めて「マッチングアプリ」というサービスの利用が盛んになっています。マッチングアプリには身分証などの登録が必要であり、本人確認があるため安心感がある一方で、さまざまなトラブルも報告されています。

令和2年8月には、組織的にSNSで知り合った相手に恋愛感情を抱かせてお金をだまし取る「国際ロマンス詐欺」事件が起こっており、熊本県でも女性が被害者となっています。

真剣に結婚まで考えていた男性に、投資やマルチ商法などを持ちかけられて、お金をだまし取られてしまった場合はどうすればいいのでしょうか? 本コラムでは、マッチングアプリで起こりうる詐欺と、注意点やだまされた場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士が解説します。

1、マッチングアプリに潜む詐欺とは?

マッチングアプリには良い出会いが期待できる一方で、素性の知れない人間と会うことでさまざまな犯罪に巻き込まれる危険性もあります。その相手が、実は複数の詐欺集団である、というケースもあり得るのです。
以下では、マッチングアプリで起こりうる詐欺犯罪について、代表的なものを紹介していきます。

  1. (1)ぼったくり

    待ち合わせで相手が指定した店で飲食をした結果、高額な請求を受けるケースです
    相手が店の者とグルになっている場合には、支払いを済ませないと長時間身体を拘束されるため、仕方なく支払ってしまう、というケースもあります。
    待ち合わせをする際にお店を指定された場合には、別の店を提案するなどして、ぼったくりにあわないように注意しましょう。

  2. (2)デート商法

    デートを装い、高額な商品を売りつける手法です
    相手へのプレゼントや、相手のノルマ達成のために不要な高額のものを購入することを求められる商法です。

    その場の雰囲気で買わされそうになったとしても、不要なものは購入しないようにしましょう。「お金がない」と言ってしまうと「分割も可能ですよ」と言われてしまい、断りにくい雰囲気になってしまうかもしれません。不要なものについては、端的に「いらない」と言い、理由を付けずに断るようにしましょう。

  3. (3)結婚詐欺

    結婚を前提として交際しながら、親の借金や奨学金などの返済を口実にして、大金を要求する手法です
    「これから結婚する相手だから…」といって、借用書も作らずに大金を渡してしまった後に、相手との連絡がつかなくなる、という場合があるのです。

    大金の貸し借りは断るか、貸すとしても必ず書類を残すようにしましょう。

  4. (4)投資詐欺

    価値がない会社や、実在しない会社の未公開株を高額で売りつける詐欺です
    「入手した株券には、実際に支払った価格の価値がない」と気が付いたときには連絡が取れなくなっており、お金をだまし取られたことが発覚する、という犯罪です。

    投資については、最近は前向きに考えている人も増えてきていると思います。しかし、投資は自ら勉強をして、十分にリスクを理解した上で取り組むべきです。投資を持ち掛けられた場合、話の中で理解できない部分が少しでもある場合には「検討します」と言い、一度持ち帰るようにしましょう。

  5. (5)副業詐欺

    誰でも簡単に稼げる方法があるなどと勧誘して、高額の投資ツールや商材などを売りつける詐欺です

    副業を始める時には、話を持ち掛けて来た人の言うことをうのみにすることなく、どの程度の時間をかけてどの程度の利益が出るのか、費用はどの程度かかるのかなどについて一度自らしっかりと検討した上で始めるようにしましょう。

  6. (6)マルチ商法・ネズミ講

    商品を売った相手を販売員としてさらに別人に商品を販売することで、販売ルートを増やしていく手法です
    「連鎖販売取引」ともいい、それ自体は法律的には合法ですが、相手にマルチ商法であることを事前に説明せずに勧誘を行ったり契約させたりした場合には違法となります。

    ネズミ講は、「無限連鎖講」ともいいます。
    商品を販売せずに会費だけを徴収して、上位組織のみに分配する仕組みであり、マルチ商法とは異なりそれ自体が違法です。

    この他にも、強姦や窃盗の被害に遭うなど、見知らぬ人物とうかつに会うことには危険がつきまとうものです。
    マッチングアプリで知り合った相手と初めて会う場合には、人目がある喫茶店など、いざという場合に助けを求められる場所で会うようにしましょう。

2、詐欺だと思ったら、証拠を確保!

前述したように、見知らぬ相手と会うことは多くのリスクが伴います。
もし、「詐欺にあったかもしれない…」と思った場合には、後で返金を請求できるようにするため、証拠を残しておくようにしましょう。

  1. (1)アプリ内のチャット

    マッチングアプリ内でのやりとりは、運営会社によって管理されています。
    アプリ内でのやりとりは、詐欺にあった場合の証拠になりますので、消さないように保存しておきましょう

  2. (2)LINEなどの履歴

    アプリ内でのやりとりを証拠として残さないために、LINEなどに連絡手段を変更するケースがあります。
    この場合にも、勧誘などのやりとりは証拠になりますので、消さないように画面を保存するなどして残しておきましょう

    LINEでやりとりを行っている場合には、保存したいトーク画面の右上の3本線のマークをタップし、次に「その他」をタップして「トーク履歴を送信」することで保存しておくことをおすすめします。

  3. (3)購入させられた商品

    購入させられた商品を手元で残して置ける場合は、返品できる可能性がありますので、捨てずに保管しておきましょう。

  4. (4)領収書などの支払い記録

    相手に購入させられて商品を渡してしまった場合は、領収書や振り込みの記録、契約書などを手元に残しておくようにしましょう。

    商品をいったん購入してしまったとしても、これらの証拠があれば、クーリングオフという制度を利用して、一定期間内であれば契約の解除ができる可能性があります
    また、法的な手続きをする場合には重要な証拠になりますので、ささいな記録でも残しておくようにしましょう。

3、詐欺はどこに相談すればいい?

詐欺にあったかもしれないが、どのように解決すればいいのかわからず困っているという場合には、以下に紹介する機関に相談することを検討してください。

  1. (1)消費者ホットライン

    困ったときは、まずは消費者庁が設けている「消費者ホットライン」に相談してみましょう。休日でも相談でき、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや、消費生活相談窓口を案内してもらえます。
    詐欺業者との話し合いを望む場合は「国民生活センター」を利用して、双方の話し合いによって返金の話し合いができる可能性があります。

  2. (2)警察の相談窓口

    警察に相談した結果、被害届が受理されて詐欺事件として立件されれば、相手は刑罰を受ける可能性があります。
    ただし、「だまして得たお金を、被害者に返せ」という命令を、警察が加害者に対してするわけではありません。
    お金を返してほしければ、別途、加害者に対して請求する必要があります。

  3. (3)弁護士

    だまされて奪われたお金を返してほしい場合は、弁護士に相談することをおすすめします
    弁護士が代理人となることで有利な証拠が集まり、相手側との交渉がスムーズに行われることが期待できます。
    また、裁判となった場合にも、代理人として手続きを任せることができます。

4、損害賠償を請求するなら弁護士に相談を!

詐欺にあった場合、お金を返してほしいのはもちろん、精神的な苦痛を負ったため慰謝料も請求したいと考える方も多いでしょう。
しかし、詐欺事件で損害賠償を請求する際には、気を付けなくてはいけないポイントがいくつかあります。

  1. (1)損害賠償とは

    詐欺によって失われたお金を取り戻すには、民法第709条に規定されている不法行為に基づく損害賠償請求をする必要があります。
    精神的な苦痛に対する損害賠償金である「慰謝料」も請求したい場合は、それも合わせて請求します。

    しかし、被害者が多数に及んだり、加害者がお金を使いこんで資力がなかったりした場合には、全額は返還されないおそれがあります
    また、損害賠償請求は被害者が被害の内容や加害者を知ってから3年、事件の発生から20年が経過すると時効となります。
    時効が成立した後、加害者が時効を援用した場合には損害賠償の請求ができなくなりますので注意しましょう。
    なお、加害者が支払いを認めた場合は、時効は成立しません。

  2. (2)刑事事件

    詐欺罪は刑法246条に規定されている犯罪です。
    警察に被害届が受理され、裁判で有罪判決を受けた場合は刑罰を科されます。

    しかし、それだけでは被害者にお金は返還されません。
    詐欺で失った金銭は、刑事事件とは別に民事事件として請求する必要があります

  3. (3)民事事件

    詐欺で失ったお金の返還を請求することは、素人では難しいものです。

    また、被害者が多い詐欺事件の場合は、個人が十分な損害賠償を受けることも困難になります。
    そんな場合は、弁護士に相談しましょう

    弁護士が代理人として交渉すれば、相手側にも、こちらが本気で対応しようとしていることが伝わります。それによって、早期解決が期待できるのです。
    また、示談交渉によって損害賠償額を増額することも期待できます。

    前述したように損害賠償請求には時効がありますので、期限切れとならないためにも、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

5、まとめ

本コラムでは、マッチングアプリを利用することで、詐欺などの犯罪に巻き込まれる危険性と、その対処方法についてご紹介してきました。
出会ったばかりの相手ならまだしも、結婚まで考えた相手にだまされてお金を取られてしまった場合、金銭面のみならず精神的にも大きなダメージを受けることになるでしょう。

しかし、詐欺事件には時効があります。
クーリングオフなどの制度を利用する場合にも、早急に契約の状況がどうであったかを整理して、判断する必要があります。
証拠が消えてしまわないうちに、必要な手続きを進めて、返金手続きを含む早期解決を目指すためにも、弁護士には早い段階から相談することをおすすめします

マッチングアプリを利用した結果詐欺にあったかもしれないと不安に思っている方は、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスまで、お気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています