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債権回収なら弁護士に法律相談

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「知人に借金を申し込まれ貸したものの、いっこうに返済してくれない」「協議離婚で財産分与に同意したのに、今度払うと毎回言われるだけでいつまで経っても渡してもらえない」「賃貸物件を退去する際に敷金を精算した残金を振り込んでくれない」などの個人が相手の債権回収は、当事者同士では難しいものです。口約束だけで契約書がないケースも多いといえます。また、執拗に請求をしてしまって相手との関係を悪化させると、ますます回収が遠のいてしまうでしょう。ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスでは、個人相手の債権回収にも積極的に対応いたしております。たとえ少額でも遠慮せずにご相談ください。また、法人相手の取引で「商品の代金を払ってくれない」「会社のホームページ制作を委託されたが、成果物を納品しても理由を付けて制作料を支払ってくれない」などの事態が起こってしまうこともあります。個人対法人では立場の弱い個人が不利と思われがちですが、弁護士に依頼して法的な手続きを行うことで、早期解決が期待できるのです。近年では、大人数での宴会予約が無断キャンセルされて、規定のキャンセル料も支払ってもらえないという事例も問題視されています。このような飲食店や宿泊業でのキャンセル料をめぐってのトラブルなどについても、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士にまでご相談ください。

債権には時効の消滅がある

債権には時効の消滅がある

債権には、相手が個人か法人かに関わらず、債権法で定められた「時効」があります。つまり、「貸したお金を返してほしい」「未払いの商品代金を支払ってほしい」などと債権を回収できる期限が定められているのです。そのため、相手の状況が好転するまで待とうとしたばかりに、お金を受け取る権利が時効で消失してしまう可能性もあります。債権法は令和2年4月からが改正されて、社会経済の変化に対応した新しい決まりが適用されるようになりました。これまでは債権の種類によってバラバラだった時効期間が、5年間に統一されるようになったのです(詳細につきましては弁護士にお尋ねください)。改正前の時効設定期間では回収を諦めなければならない債権も少なくありませんでしたが、債権法改正後に生じた債権は回収できる可能性が高くなります。しかし、改正法の施行日前に発生した債権については、改正以前の法律が適用されます。ご自身の債権の正確な期限がいつであるかは、把握することが難しい場合もあるのでしょう。そのために、できるだけ早い段階から債権回収の手続きを開始することをおすすめします。

熊本で債権回収を弁護士に依頼する

弁護士へのご相談から解決までの流れ

債権回収なら弁護士にご相談ください

未回収の債権を放置しておくと、今後の事業や生活にも悪影響を及ぼしかねません。債権回収へ向けた対応は、できるだけ速やかに開始する必要があるでしょう。
債権の回収方法は画一的なものではなく、債権の金額や取引相手(債務者)との関係性など、さまざまな事情を考慮したうえで決まるものです。べリーベスト法律務所では、お客さま一人一人の事情を具体的に考慮した、適切な解決方法を提案いたします。
債権がなかなか回収できずお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士にご相談ください。

ご相談から債権の回収までの流れ

  1. 1.ご相談者さまの債権の状況を確認させていただきます。まずはお電話でお問合せいただき、日時をご予約のうえご来所ください。
  2. 2.債権回収の実績豊富な弁護士が十分なヒアリングを行い、具体的な解決策を提案いたします。
  3. 3.明朗な料金プランによる詳細な費用をお見積りし、明細についてのご説明をいたします。
  4. 4.プランにご納得いただいたときのみお申し込みください。その後は速やかに実務に着手いたします。

熊本で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

弁護士による効果的な督促が可能
借金返済の催促や未払金の請求などは、個人や法人間のやり取りでは、口実を作って債務の支払いを先延ばしにされてしまう場合も多くあります。債務者が実際に払いたくても払えない場合もありますが、なかには債権者を甘く見て支払いをいたずらに引き延ばそうとするケースもあるため、注意が必要です。このように一筋縄では行かないケースでは、弁護士を通すことで債務者にプレッシャーを与えることができます。債権者が本気であること、場合によっては裁判に移行しかねないことを察して、他の債権者より優先して支払ってくれる可能性が高まるでしょう。

迅速に法的措置に移行できる
何度請求しても応じてくれない、悪質な通販業者であることが判明したなどの事案によっては、法的措置を講じる必要が生じます。弁護士に依頼すれば、状況に応じた法的措置を適切に行うことが可能になります。請求書を内容証明郵便として送るだけで事態が好転することもあります。それでも債務者に応じる気がなく交渉が決裂したときは、訴訟の提起、仮差押えなどの法的手段を行使します。裁判で勝訴判決を得たら、強制執行手続きが可能となり、裁判所が債権者に代わって強制的に債権回収を実行します。対象となるのは、債務者名義の不動産、預金口座や給与などです。これらの債務者の財産を差し押さえることで、債権者への借金返済を未払金に充てられます。ただし、これも債務者に財産があってこその手段です。もしも他の債権者がすでに取り立てている場合は、債務者の財産が目減りしてしまし、全額回収することができなくなる可能性があります。そのため、迅速な行動が重要となるのです。一般的に、債権回収がスピード重視といわれるのは、時効が消滅するおそれのほかにもこのような理由があるためです。債権回収の手続きを開始したいと考えられている方は、速やかに当法律事務所にご相談ください。

全国に対応できるネットワークが強み
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで全国の主要都市に多数のオフィスを構えています。熊本市内や周辺にお住まいのお客さまについては、本オフィスで法律相談を承ります。債務者が遠方に住んでいる場合でも、全国のオフィスとのネットワークにより、迅速な債権回収が可能です。弁護士の出張や宿泊などにかかる日当や交通費などの経費がかからないため、余分な料金が発生しないことも、全国対応が可能な当グループの強みです。熊本以外で裁判になっても、最寄りのオフィスの弁護士が代理人として滞りなく対応いたしますのでご安心ください。債権を全額回収するためには、迅速な対応が不可欠です。全国のオフィスとの連携で無駄な移動時間が発生せず、担当エリアの土地勘がある弁護士にお任せいただければ、効率的に債権回収を進められます。

高い知識と実績豊富な専門チームが対応
債権回収や給付金請求などの分野に実績のある専門チームの弁護士とスタッフが親身に対応させていただきます。お客さまの手元に、債権に関する資料や支払い対応の証拠書類、相手とのやり取りの記録などがございましたらぜひお持ちください。資料を拝見してヒアリングを行い、交渉や法的手続きなどを検討したうえで債権回収の可能性が高い回収プランを提示いたします。

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