長時間労働における残業代の未払い…訴訟で450万円を得て解決
- cases827
- 2023年11月29日更新
- 40代
- 男性
- 運送業
- 残業代請求
- 訴訟
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 訴訟で450万円を得て解決金
ご相談に至った経緯
Aさんは運転手兼作業員として朝早くから働き、会社に戻ったあとも、夜遅くまでデスクワークを行っていました。Aさんの労働時間は毎日12時間を超えていました。
給料では固定残業代が支払われていましたが、休憩もほとんど取ることができず働いていたため、労働時間に見合った給料が支払われていないのではないかと思い、弁護士に相談に来られました。
ご相談内容
弁護士は一日の仕事の流れや具体的な業務内容、給料の内訳や額についてAさんから聴取しました。そして労働時間などについてどのような証拠が会社に存在する可能性があるのかも確認しました。
Aさんから聴取したことに基づき、弁護士は、未払いの残業代が生じている可能性があることをまず説明しました。もちろん、正確には資料の開示を受け、検討する必要があることもお伝えしました。
もっとも、未払いの残業代があるかないかの確認に要する費用は、1万1000円の事務手数料のみで、着手金は無料としました。
小さな出費(リスク)のみで、未払いの残業代の有無を自分が特に作業をすることなく専門家である弁護士に任せて確認できること、未払いの残業代を会社に支払ってもらえるかもしれないこと、そして何より、会社とのやりとりを全て弁護士に任せることができることから、Aさんは弁護士に依頼することとされました。
ベリーベストの対応とその結果
弁護士は会社に対し、まずは内容証明郵便で、残業代の未払いがあるため支払うよう請求するとともに、正確な未払いの残業代の金額を算出するため、就業規則やAさんの労働時間に関する資料、給料に関する資料などの開示を求めました。
会社から資料が開示されるまでにそれなりの時間を要したものの、無事資料の開示を受けられました。
それらの資料をもとに、弁護士において支払われていない残業代を計算し会社に対し請求しました。
そうすると会社にも弁護士が就きました。
資料の開示に時間を要したことが原因で、時効により一部の未払残業代が請求できなくなる事態になり得たため、話合いではなく、訴訟によって決着をつけることとなりました。
訴訟においては、長時間労働をしていたこと、休憩を取れていなかったこと、固定残業代を差し引いても支払われていない残業代が生じていることを主張しました。
会社からも多くの反論がなされましたが、当初の予想どおり、未払いの残業代が一切生じていないということにはならず、最終的には会社から450万円での和解が提案され、Aさんが了承し、和解成立となり終了しました。
会社から資料が開示されるまでにそれなりの時間を要したものの、無事資料の開示を受けられました。
それらの資料をもとに、弁護士において支払われていない残業代を計算し会社に対し請求しました。
そうすると会社にも弁護士が就きました。
資料の開示に時間を要したことが原因で、時効により一部の未払残業代が請求できなくなる事態になり得たため、話合いではなく、訴訟によって決着をつけることとなりました。
訴訟においては、長時間労働をしていたこと、休憩を取れていなかったこと、固定残業代を差し引いても支払われていない残業代が生じていることを主張しました。
会社からも多くの反論がなされましたが、当初の予想どおり、未払いの残業代が一切生じていないということにはならず、最終的には会社から450万円での和解が提案され、Aさんが了承し、和解成立となり終了しました。
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