業務委託契約の解除における報酬支払いトラブルの解決
- CASE1197
- 2024年11月28日更新
- 法人
- 契約解除
- システム開発
ご相談内容
システム開発を行う会社であるA社は、B社より新規システムの開発を受託しました。
この新規システムの開発を行うため、システムエンジニアであるC氏と業務委託契約を締結しました。
ところが、C氏が適切に業務を遂行しなかったことから、あらかじめ定められていた期間内での開発完了の目途がたたないことや、C氏による今後の適切な業務遂行も期待できないことから、A社はB社より業務委託契約を解除されました。
A社はC氏に対し、C氏の不適切な業務遂行によってB社より契約解除されたことを伝え、A社とC氏の間の業務委託契約も解除しました。C氏はこれを受けて、独断でそれまでのメールやファイルを削除しました。
これにより、C氏によるこれまでの業務状況や成果物を確認・検証できなくなり、B社の開発も当初の予定よりさらに大きく遅れることになりました。
そのため、A社はB社からの報酬を一切得ることができなくなりました。
一方で、C氏は契約解除について自身の非ではないとして、A社に対して契約満了時までの報酬の支払いを請求してきました。
ベリーベストの対応とその結果
A社は、資力の問題からC氏への損害賠償を行うことよりも、C氏からの報酬請求へ対応し、紛争を解決することを依頼されました。
依頼を受けたベリーベストでは、C氏に対して内容証明郵便を送付しました。C氏の要求が認められるものではないことについて、詳細な経緯や理由を伝えることに加え、C氏がこのまま要求を続けるのであれば、C氏の不適切な業務遂行およびデータの削除によってA社がB社から一切の報酬を受けることができなかったことについて損害賠償請求を行う用意があることを内容証明郵便で伝え、強硬な姿勢で交渉しました。
その結果、C氏は、A社への報酬請求を断念し、無事解決となりました。
依頼を受けたベリーベストでは、C氏に対して内容証明郵便を送付しました。C氏の要求が認められるものではないことについて、詳細な経緯や理由を伝えることに加え、C氏がこのまま要求を続けるのであれば、C氏の不適切な業務遂行およびデータの削除によってA社がB社から一切の報酬を受けることができなかったことについて損害賠償請求を行う用意があることを内容証明郵便で伝え、強硬な姿勢で交渉しました。
その結果、C氏は、A社への報酬請求を断念し、無事解決となりました。
解決のポイント
あらかじめC氏に請求を断念させるに足りる詳細な内容を強気な姿勢とともに内容証明郵便で伝え、反論の余地がないように交渉を開始しました。
C氏からの連絡に対して対応しないでいると訴訟に発展した可能性がありましたが、その芽を事前に摘むことができたことにより、早期かつ低コストでの紛争解決となりました。
C氏からの連絡に対して対応しないでいると訴訟に発展した可能性がありましたが、その芽を事前に摘むことができたことにより、早期かつ低コストでの紛争解決となりました。
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