B型肝炎訴訟を
熊本の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎に感染した場合、給付金が支払われる可能性があることをご存知でしょうか。
かつて、集団予防接種が義務化されたばかりの日本では注射器の使い回しがおこなわれていたため、B型肝炎ウイルスの集団感染が発生しました。その被害者の一部が救済を求めて訴訟を提起して、国側が敗訴したのです。その後、特別措置法が設置され、国が被害者に対して損害賠償金を給付金として支払う仕組みができました。
現在、厚生労働省はB型肝炎訴訟のガイドラインを作成しており、救済対象に該当する感染者は給付金を受け取ることができます。一次感染者の要件は、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けた際に満7歳未満だった人です。一次感染者とは、注射針・注射器の使い回しがされていた期間に国の策定した集団予防接種によって直接被害を受けた人のことです。また、B型肝炎ウイルスは血液を介して二次感染を引き起こす場合があります。二次感染によってB型肝炎ウイルスに罹患された方も、二次感染者として、救済対象になるのです。
認定されるまでの手続きは煩雑で、時間がかかる場合も多いです。しかし、B型肝炎については国に責任があることが、裁判ですでに確定しています。そのため、認定を受けられれば被害者の大きな助けとなるでしょう。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
熊本でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
熊本でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
日本で感染予防対策が整っていなかった頃の集団予防接種によって、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染しました。その感染被害者が立ち上がって運動をおこなったことで補償体制が整備され、現在は給付金を受給できる明確な基準が設けられています。受給までの具体的な手順は、まずB型肝炎給付金の救済対象と認めてもらうための国家賠償請求訴訟を提起します。そして、一次感染者もしくは二次感染者に該当することを証明する証拠を提出し、国との協議を経て和解が成立します。裁判所による和解手続きが終了すると、それぞれの症状や段階に応じた給付金が支給されます。
しかし、訴訟では給付金の受給要件を満たしていることを示す証拠書類の収集が難しい場合や、長期の訴訟が心身の負担となる場合があります。たとえば、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けていて、なおかつ受けた日が満7歳以下であることを証明する書類を用意しなければなりません。要件にある「B型肝炎ウイルスに持続感染していること」の証明は病院で受けた検査の結果で問題ありませんが、それ以外にも書類で証明しなければならない項目がいくつもあります。このように、B型肝炎訴訟では多くの証拠を収集しなければならないのです。
医療に関する知識や法律に基づいた手続きが必要になる点や、給付金の4%に該当する弁護士費用が支給されることを踏まえると、弁護士に訴状や書類の作成を一任いただいた方が負担を軽くすることができると言えるでしょう。
ベリーベスト法律事務所熊本オフィスでは、経験と実績を積んだ弁護士がB型肝炎訴訟に関するご相談から給付金請求までサポートしております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
熊本でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
B型肝炎訴訟における給付金請求の手続きは、ベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの弁護士にお任せください。
これまで子ども時代の集団予防接種やツベルクリン反応検査のせいでB型肝炎を発症し、慢性肝炎や肝硬変、肝がんといった病気に苦しめられてきた方が大勢います。特に、国からの救済措置がない状況下での闘病生活における経済的負担や精神的苦痛は重大なものとなります。
現在は予防接種によるB型肝炎を補償する特別措置法が制定されており、被害者が救済を受けられる環境が整備されました。しかし、集団予防接種で感染した被害者の数は約40万人と言われていることを考えると、いまだに多くの方が救済を受けないまま、B型肝炎の症状に苦しまれ続けているのです。B型肝炎の被害者には、補償を受ける権利があります。被害を受けたのであれば、経済的負担や精神的苦痛を軽減するために、しっかり補償を受けましょう。
給付金の額は、病態区分に応じて定められています。たとえば、肝がんや重度の肝硬変で死亡された方の遺族は、3600万円の給付金を受け取れるのです。20年の除斥期間が経過した、感染しているのに症状の出ていない方であっても、50万円が支払われます。また、給付金とは別に、給付金の4%に相当する弁護士費用や検査費用も支給されるのです。
しかし、ご自身やご家族がB型肝炎給付金の対象者であっても、裁判や訴訟をおこなうことに抵抗感がある場合や、闘病中で手続きをすることが困難である場合も多いでしょう。ベリーベスト法律事務所熊本オフィスでは、お客さまの負担をできる限り小さくするため、B型肝炎訴訟の相談料や着手金はいただいておりません。もちろん、来所が難しい方の法律相談にも対応しております。正式に依頼をいただければ、これまでに対応させていただいた提訴した件数と和解を実現した豊富な経験を活かして、病院への書類の請求や負担の大きい証拠集めから訴訟の手続きまで、その一切をサポートいたします。
B型肝炎のキャリアと診断された方のなかには、「もしかしたら、自分も給付金の対象になるのでは」と考えられている方も多いはずです。しかし、手続きに必要な書類や訴訟を起こす方法などを調べることが多く、負担が大きいのも事実です。権利を正当に行使して、補償を受けることで、闘病にかかる金銭的負担を軽減することができます。
期限までに請求がおこなうためには、速やかに弁護士に相談することが大切です。熊本市内・熊本県内で「B型肝炎給付金を受けられるかも?」「B型肝炎で死亡した家族の給付金を請求したい」とお考えの方は、ベリーベスト法律事務所熊本オフィスにぜひご相談ください。